圧力容器
圧力容器の第1種圧力容器、第2種圧力容器について解説します。
容器内部に圧力がかかり、液体が気体になる(変化)かどうかが大きな区別になります。
- 容器内で気体が発生:第一種圧力容器
- 容器内で気体が発生しない:第二種圧力容器(労働安全衛生法施行令第1条第7号)
第一種圧力容器
圧力容器区分の定義:
- 容器内で液体が反応=蒸気
- 容器内で大気圧の沸点を上回る場合
言い換えれば、上記の液体を入れる容器ということになります。尚、製造に関しては該当都道府県の労働局長の許可が必要になります。
第二種圧力容器
圧力をかけても液体が気体にならない場合で、その圧力が0.2MPa(2.0394Kg/cm2)を超える場合とされています。
サイズ等については:
- 内容積が0.04m3以上
- 胴の内径が200mm以上且つその長さが1000mm以上
尚、製作の時点で検定と1年に1回の自主検定の義務があります。
圧力容器安全規則
第一種圧力容器:製造、設置、管理、性能検査、変更、休止及び廃止等の安全規則があります。
ボイラー:製造、設置、ボイラー室、管理、性能検査、変更、休止及び廃止等の安全規則があります。
使用中は改造の禁止など次の事項を守らなければなりません。第二種圧力容器明細書の保管:検定日から起算して2年以降については再検定が必須となります。又、圧力計や安全弁など詳細な規定があります。